必要書類(各1通)
1:遺言者(遺言をする人)の印鑑証明書(3ヶ月以内)と実印
2:相続人にあげる場合 ①遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本・改製原戸籍謄本など
他人にあげる場合 ②受遺者(遺産をもらう人)の住民票
3:土地・建物を遺言する場合
①固定資産税の名寄帳か納税通知書(市町村)
②登記事項証明書か登記事項要約書(法務局)
4:遺言執行者(預貯金払戻手続、登記申請などの遺言内容を実行する人)の住民票
5:その他
①預貯金などの総額(口頭説明で可)
②会社経営者は会社の登記事項証明書・貸借対照表
③判断能力の不十分な高齢者等の場合は、医者の証明書
証人2人の立会
1:公正証書遺言の作成には、証人2人の立会いが必要
2:遺言者の相続人、受遺者、それらの配偶者、親、孫、未成年者などは、証人不可
3:証人は、住民票か免許証の写しか国民健康保険証の写しが必要
4:適当な証人がいない場合は、公証役場にご相談ください。
遺言書の作成
事前打合せ
公証人が接客中・出張中の場合がありますので、打合せ日時を、事前に電話等で予約してください。
打合せの時には、必要書類を持参してきてください。
遺言書は、公証人が遺言者から遺言内容をお聞きし、必要書類を確認した上で、公証人が作成します。
遺言公正証書の作成
公証役場において、遺言者及び証人2人の立会の下で作成します。
遺言者は実印、証人は認印(シャチハタなどは不可)を持参してください。
遺言者が病気等で公証役場に来られない場合は、公証人が自宅、病院等(愛知県内)に赴いて作成することもできます。
手数料
遺言書作成の手数料は、公証人手数料令により、遺言内容に応じて計算されます。
相談
公正証書遺言作成に関する相談は無料です。