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title_遺言相談の特徴

当社では公証役場での遺言作成の事前準備のお手伝いをさせて頂いております。
ご本人の意思を尊重しながらご家族のことをじっくり聞き、ご所有の不動産の所在、種類、規模、資産価値をふまえて遺言作成のアドバイス(コンサルティング)をさせて頂いております。
もちろん公正証書作成時の証人(2人)立会もしております。
人生100歳時代の中、ご本人が十分な判断能力があるうちに自ら選んだ代理人(任意後見人)に代理権をあたえる任意後見制度もおすすめしております。
どうぞお気軽にご相談ください。

日比不動産 会長 日比 久子
代表 日比 雅之

title_遺言作成の手引き

必要書類(各1通)

1:遺言者(遺言をする人)の印鑑証明書(3ヶ月以内)と実印

2:相続人にあげる場合 ①遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本・改製原戸籍謄本など
  他人にあげる場合  ②受遺者(遺産をもらう人)の住民票

3:土地・建物を遺言する場合
 ①固定資産税の名寄帳納税通知書(市町村)
 ②登記事項証明書登記事項要約書(法務局)

4:遺言執行者(預貯金払戻手続、登記申請などの遺言内容を実行する人)の住民票

5:その他
 ①預貯金などの総額(口頭説明で可)
 ②会社経営者は会社の登記事項証明書・貸借対照表
 ③判断能力の不十分な高齢者等の場合は、医者の証明書

証人2人の立会

1:公正証書遺言の作成には、証人2人の立会いが必要
2:遺言者の相続人、受遺者、それらの配偶者、親、孫、未成年者などは、証人不可
3:証人は、住民票免許証の写しか国民健康保険証の写しが必要
4:適当な証人がいない場合は、公証役場にご相談ください。  

遺言書の作成

事前打合せ
公証人が接客中・出張中の場合がありますので、打合せ日時を、事前に電話等で予約してください。
打合せの時には、必要書類を持参してきてください。
遺言書は、公証人が遺言者から遺言内容をお聞きし、必要書類を確認した上で、公証人が作成します。

遺言公正証書の作成
公証役場において、遺言者及び証人2人の立会の下で作成します。
遺言者は実印、証人は認印(シャチハタなどは不可)を持参してください。
遺言者が病気等で公証役場に来られない場合は、公証人が自宅、病院等(愛知県内)に赴いて作成することもできます。

手数料
遺言書作成の手数料は、公証人手数料令により、遺言内容に応じて計算されます。

相談
公正証書遺言作成に関する相談は無料です。

title_生前三点セット

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財産管理等委任契約
判断能力はあるが、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどのため、預貯金の払い戻しや、印鑑証明書の取得 などが困難な場合に、家族や身体できる人にこれらの事務を代行してもらう契約。
任意後見契約と同時に結ぶと便利です。

任意後見契約
十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、 任意後見契約で決めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従って適切な保護・支援をすることができます。

尊厳死宣言書
尊厳死とは、回復の見込みがない病におかされ、長期間にわたって植物状態が続くなどの場合に、生命維持装置などによる人為的な延命治療を拒み、人間としての尊厳を保った自然な死を迎えること。