土地をお持ちですと、固定資産税や草刈りの費用など、いろいろと経費がかかってまいります。土地活用をすると、固定資産税の納税資金や老後の安定収入が得られます。また、相続の際には土地建物の評価を引き下げ、節税することができます。そこで、是非一度、ご所有土地の活用をお考えになりませんでしょうか?


駐車場は、車庫証明が必要となって以来、各地で不足気味の状態が続いています。特に近くにマンションがある場合は、満車経営が期待できます。純粋な住宅地の中でも需要が多く、固定資産税ぐらいは十分にまかなえた上、多少の収入も期待できます。


手元に現金が入手でき、安定的な地代収入が確保できます。建物は借り手さんが建てるため、土地のオーナーは、投下資本が原則として必要ありません。当社には、定期借地権の豊富なノウハウがございます。

不動産の値上がりの可能性は非常に少ないようです。むしろじわりじわりと値下がりしているのが現状です。不要不急の土地は、この際思いきって処分され、現金化されてはいかがでしょうか。私どもの安心仲介にてお手伝いさせて頂きます。

新しい借地借家法では、借地契約の更新を排除できる特例として事業用の建物の所有を目的とした短期間の借地権の設定をすることができるそうですが、これについて詳しく教えてください。

事業用借地権とは、新しい借地借家法により新たに認められた更新のない借地権の1つです。この借地権の特徴は、次はとおりです。
①もっぱら事業用の建物所有を目的とすること(ただし、その建物が居住用の場合は除きます)
②存続期間を10年以上50年以下とすること。
③契約の更新がないこと。
④契約が終了したとき、地上の建物買取請求をしないこと。
⑤この借地権設定契約は、公正証書によること。

いわゆる現代型産業、ことにスーパー・マーケット、外食店舗、遊技場などの事業を営む事業者は、期間の長さより、むしろ権利金がかからないメリットを望んでいます。そしてこのような借地人は企業者で相当の財力と交渉力を持っていますから、旧借地法が保護すべき弱者とはいえません。このタイプの借地契約には、従来型の普通借地権は合わなくなってしまいました。そこで、借地借家法は、このような事業向けに、事業用借地権を設けることとしました。この借地権は、前記で述べた現代型産業に相当利用されるものと期待されています。これらの事業は、比較的短い期間に収益をあげ、投下資本の回収をはかるタイプの事業です。また店舗も10年を過ぎると陳腐化してしまうので、長期の借地期間は求めず、安い権利金に非常なメリットを認めるのです。

(1)契約書は、公正証書にする必要があります。これは、借地借家法24条2項の要件です。
(2)公正証書には、次の2つの要件を書き込む必要があります。
①もっぱら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的とする借地権を設定すること。
②その期間は、10年以上50年以下の一定期間とすること。この2つの要件が記載してあれば、期間満了による更新はなく、期間中の改築によっても期間延長の効果はなく、期間満了時の建物買取請求に応じる必要もありません。ただ、期間を借地人に有利にしようと50年をこえる期間、例えば55年と定めた場合には、事業用借地権とはならず、普通借地権とみなされることになりますので、注意が必要です。
(3)事業用借地権も、その基本は普通借地権です。したがって、この借地権の譲渡、増改築の許可、地代の増額などについては、普通借地権と同じ扱いを受けます。