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贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
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「相続時精算課税」は、親子間の贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。 |
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贈与税の申告・納税 | |
| ● | 贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。 | |
| ● | 納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、申請により5年以内の年賦で納める延納の制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。 | |
| ● | 贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。 | |
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計算方法 |
| ● | 1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額を合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、下記の速算表によリ贈与税額を計算します。 |
◇贈与税の速算表![]() |
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| ■ | 配偶者からの贈与の特例 |
| 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることによ り基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。 |
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贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
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対象者等 |
| (1)贈与者(贈与をする人)は65歳以上である親 (2)受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫) 注:年齢は贈与の年の1月1日現在のもの |
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計算方法 |
| 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に 20%の税率を掛けた金額の合計額が増与税額となります。 |
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手続 |
| この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に次の書類などを贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。 1)相続時精算課税選択届出書 2)受贈者の戸籍の謄本又は抄本 3)受贈者の戸籍の附票の写し 4)贈与者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し 5)相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書(贈与者が作成) 注:贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」及び贈与税の申告書の提出がない場合には、 |
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住宅取得等資金の贈与の特例 |
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相続時精算課税に係る住宅取得等資金の贈与の特例には、次の2つの特例があります。なお、A及びBの特例は重複して適用することができます。
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A.相続時精算課税選択の特例
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| 平成19年12月31日までに住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 |
| B.住宅資金特別控除の特例 |
| 平成19年12月31日までに住宅取得等のための金銭の贈与(相続時精算課税の適用を受けるものに限ります)を受けた場合には、次の要件などを満たせば、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。 |
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特例の対象となる贈与の要件(A・B共通)
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特例適用者の要件(A・B共通) |
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| A・Bの特例を受ける場合には、贈与税の申告期間内に特例の区分に応じ、次の書類などを贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。 Aの特例を受ける場合は、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類 Bの特例を受ける場合は、贈与税の申告書に「住宅資金特別控除の特例」の適用を受ける旨を記載するともに、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類 |
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事例によって適応できる制度等に違いがあります。お気軽に日比不動産まで御相談ください。 |
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