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相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算
(1)
相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
(2) (1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
(3) 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税にかかる贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
(4) (3)から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
※正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。

相続税の計算

(1) 課税遺産総額を法定相続分どおりにあん分したものとして、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
(2) (1)の税額を合計したものが相続税の総額です。
(3) (2)の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
(4) (3)から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額(配偶者が取得する正味の遺産額のうち、隠ぺい又は仮装に係る部分は除かれます)が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

税額から控除されるもの
未成年者控除
相続人が未成年者の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます。

障害者控除
相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数 1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。

暦年課税に係る贈与税額控除
正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。

相続時精算課税に係る贈与税額控除
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。

相続税や贈与税を計算する場合の宅地や建物の評価方法は、次のとおりです。
宅地…路線価方式又は倍率方式で評価します。
路線価方式:路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(路線価)を基に計算します。
        なお、路線価は「路線価図」にまとめられています。



倍率方式:路線価の定められていない地域についての評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて
       計算します。なお、倍率は「評価倍率表」にまとめられています。
<小規模宅地の場合>
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち200平方メートル(一定の事業用・国の事業用の土地の場合は400平方メートル、一定の居住用の土地の場合には240平方メートル)までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。
建物…建物の固定資産税評価額によって評価します。

申告と納税

相続税の申告・納税
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
注:納税に当たっては、共同相続人相互間等で連帯納付の義務があります。

延納制度
相続税額が10万円を超え、かつ納期限までに一度に金銭で納付することを困難とする事由があるときは、年賦払いによる方法で納めることができます。この場合は、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。

物納制度
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続した財産(財産は物納適格財産であるなど、一定の要件を満たしたものに限られます)で納めることができます。
注:延納又は物納をするには、納期限までに所轄税務署に申告書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可を得る必要があります。

被相続人の所得税・消費税の申告
所得税・消費税の申告をするべき方が年の途中で亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により、被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします。

 

 

事例によって適応できる制度等に違いがあります。お気軽に日比不動産まで御相談ください。

 

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