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住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件に当てはまれば居住の用に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
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ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。 |
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控除を受けるための手続 | ||
| この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。 ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。 |
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控除額の算出方法 | ||
| マイホームの新築、購入、増改築等をして、平成18年中に居住の用に供した場合 | |||
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| 要 件 | 必要な添付書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)新 築 住 宅 |
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| (2) 中 古 住 宅 |
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| (3) 増 改 築 等 |
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住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」により、適用を受けていた家屋に居住しなくなった後、その家屋に再び居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
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※1平成15年4月1日以後にその家屋に居住しなくなった場合に適用されます。 |
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平成18年4月1日以降に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)の耐震改修を行った場合には、住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(最高20万円、100円未満の端数切捨て)を所得税から控除することができます。
注:住宅耐震改修特別控除の適用の対象となる住宅耐震改修については、 対象物件が住宅耐震改修特別控除の適用される計画の区域内にあるかどうか、耐震改修がその証明書の発行を受けられるかどうか、住宅耐震改修に要した費用の額の算出方法など、「住宅耐震改修証明書」の内容に関する詳しいことは、物件所在地の都道府県又は市区町村の建築部局又は住宅部局にお尋ねください。 |
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控除を受けるための手続 | ||
| 確定申告書に次の書類を添付することが必要です。 (1)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (2)住宅耐震改修証明書 (3)住民票の写し |
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| マイホームを取得するときにはいろいろな税金が関係します | |||
| ● | 印紙税 | ||
| マイホームを新築したり購入したりするときに作成する建築請負契約書や不動産売買契約書などには、収入印紙をはって消印する方法により印紙税を納付しなければなりません。 | |||
| ◇建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額(抜粋) (平成9年 4月1日から平成19年3月31日までに作成されるものに適用) ![]() |
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| ● | 不動産取得税 | ||
| 土地や建物などを取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。 詳しくは都道府県税事務所にお尋ねください。 |
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| ● | 登録免許税 | ||
| 土地や建物の所有権等の登記をするときには、登録免許税がかかり、登記申請の際に納付します。 税額は、取得した不動産の価額(固定資産税評価額)に次の税率をかけて計算します。 | |||
◇税率(平成18年4月1日以降の登記に適用)![]() ※1:平成20年3月31日までの間に行われる登記について適用されます。 ※2:平成19年3月31日までの間に行われる登記について適用されます。 |
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| 特例を受けるための条件 |
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| ● | 築住宅の場合 (1)自分が居住するための家屋であること (2)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること (3)家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること |
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| ● | 中古住宅の場合 | ||
| 上記(1)〜(3)の要件に当てはまるほか、家屋が、その取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであるか、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることなど一定の条件を満たすものであることが必要です。 | |||
| 特例を受けるための手続 | |||
| ● | 登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書(上記要件に当てはまる旨の証明)を添付しなければなりません。登記した後で証明書を提出しても特例は受けられませんので注意してください。 | ||
事例によって適応できる制度等に違いがあります。お気軽に日比不動産まで御相談ください。 |
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