@存続期間は、50年以上であること。
A契約の更新がないこと。
B存続期間中に建物が滅失した場合、再築しても存続期間の延長はないこと。
C契約が終了したとき、地上の建物買取請求をしないこと。
Dこれらの特約が、公正証書などの書面によってなされること。
いわゆる定期借地権の新設
借地借家法は、改正の目玉として、広い意味の定期借地権、つまりご質問の定期借地権(狭義)、建物譲渡特約付借地権および事業用借地権の3つを新たに設けました(これらの違いは別表を参照してください)。従前の更新のある普通借地権のみでは、多様化している社会のニーズに対応できなくなっていることが、改正の理由です。普通借地権は、地主に正当理由がないかぎり、借地契約は更新されますので、従前と同じように、新たに土地を貸す地主は多くはないものと思われます。また、住宅・都市整備公団などでは、期間満了後必ず返還する約束で期間を60年など長期に定めて土地を借りていたように、借地関係に対するニーズも多様化していました。借地人といっても、公共団体や大企業などの事業者は、必ずしも、旧借地法で保護していた社会的弱者ではないわけで、借地人はつねに弱者とする固定的考え方は、現在では通用しなくなりました。平成3年の改正では、このような現実を踏まえ、前記の3つの定期借地権を新設しました。ご質問の定期借地権は、50年と長期の借地権ですので、賃貸マンションや貸ビル建設などの事業に利用が見込まれています。 |