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新しい借地借家法では、借地契約の更新を排除できる特例として賃貸マンション・ビルなどへの利用を想定して長期間の定期借地権が新設されたそうですが、それは、どのような借地権でしょうか。設定の方法や内容について教えてください。
 
定期借地権とは、新しい借地借家法により新たに認められた更新のない借地権に1つです。次のような特徴があります。

@存続期間は、50年以上であること。

A契約の更新がないこと。

B存続期間中に建物が滅失した場合、再築しても存続期間の延長はないこと。

C契約が終了したとき、地上の建物買取請求をしないこと。

Dこれらの特約が、公正証書などの書面によってなされること。

いわゆる定期借地権の新設

借地借家法は、改正の目玉として、広い意味の定期借地権、つまりご質問の定期借地権(狭義)、建物譲渡特約付借地権および事業用借地権の3つを新たに設けました(これらの違いは別表を参照してください)。従前の更新のある普通借地権のみでは、多様化している社会のニーズに対応できなくなっていることが、改正の理由です。普通借地権は、地主に正当理由がないかぎり、借地契約は更新されますので、従前と同じように、新たに土地を貸す地主は多くはないものと思われます。また、住宅・都市整備公団などでは、期間満了後必ず返還する約束で期間を60年など長期に定めて土地を借りていたように、借地関係に対するニーズも多様化していました。借地人といっても、公共団体や大企業などの事業者は、必ずしも、旧借地法で保護していた社会的弱者ではないわけで、借地人はつねに弱者とする固定的考え方は、現在では通用しなくなりました。平成3年の改正では、このような現実を踏まえ、前記の3つの定期借地権を新設しました。ご質問の定期借地権は、50年と長期の借地権ですので、賃貸マンションや貸ビル建設などの事業に利用が見込まれています。

契約締結上の注意点

以下に、ご質問の定期借地権(狭義)について述べます。

(1)存続期間は、50年以上と定める必要があります。これは借地借家法22条の要件です。50年に満たない存続期間を定めた場合には、定期借地権とは認められず、普通借地権として扱われます。途中で定期借地権に変更する場合でも、変更後50年以上の期間が必要です。
(2)契約には、次の事項を明記する必要があります。
@定期借地権を設定すること
Aその期間は50年以上の一定期間とすること
B期間の変更は、どのような場合でもしないこと。
C期間中に借地権者が建物を再築した場合でも、借地期間の延長はないこと。D期間満了の場合、建物買取請求をしないこと
以上のうち、CまたはDについては、仮に記載がない場合でも、当事者の契約が定期借地権でなくなることはないと考えます。

 

(3)特約は、公正証書等書面により定める必要があります。これも、借地借家法22条の要件です。公正証書以外では、弁護士が関与して作成した書面、立会人が立ち会って作成された書面などがあげられます。50年以上と長期の契約になりますので、公証役場または弁護士事務所など確実な場所での作成が望まれます。

(4)目的による制約はありません。これは、事業用借地権との違いです。

(5)定期借地権も、その基本は普通借地権と同じです。定期借地権は、すでに述べた特徴がありますが、その基本は、従来型の普通借地権と同じです。したがって、借地権の譲渡や地代増額などについては、普通借地権と同じ扱いを受けます。

定期借地権の終了にともなう問題点

(1)借地上の建物について借地人は、定期借地権の終了の際、

定期借地権の諸類型と普通借地権

区分 定期借地権 事業用借地権 建物譲渡特約付借地権 普通借地権
利用目的 限定なし 事業用(居住用除く) 限定なし 限定なし
存続期間 50年以上 10年以上20年以内 30年以上 30年以上
契約更新 特約で排除 なし なし あり(1回目20年その後10年)
建物再築による存続期間の延長 特約で排除 なし なし あり(当初20年更新後原則なし)
建物買取請求権 特約で排除 なし 設定時に建物譲渡特約 あり
契約方式 公正証書など 公正証書 定めなし 定めなし
期間満了と借家関係 善意の借家人を1年以内保譲 善意の借家人を1年以内保譲 借地関係継続 借地関係継続

(参考となる法令など)

借地借家法

22条(借地借家権) 23条(事業用借地権) 35条(借地上の建物の賃借人の保護)

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