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新しい借地借家法では、借地契約の更新を排除できる特例として事業用の建物の所有を目的とした短期間の借地権の設定をすることができるそうですが、これについて詳しく教えてください。
 

 

事業用借地権とは、新しい借地借家法により新たに認められた更新のない借地権の1つです。この借地権の特徴は、次はとおりです。

@もっぱら事業用の建物所有を目的とすること(ただし、その建物が居住用の場合は除きます)

A存続期間を10年以上20年以下とすること。

B契約の更新がないこと。

C契約が終了したとき、地上の建物買取請求をしないこと。

Dこの借地権設定契約は、公正証書によること。

事業用借地権新設の理由

いわゆる現代型産業、ことにスーパー・マーケット、外食店舗、遊技場などの事業を営む事業者は、期間の長さより、むしろ権利金がかからないメリットを望んでいます。そしてこのような借地人は企業者で相当の財力と交渉力を持っていますから、旧借地法が保護すべき弱者とはいえません。このタイプの借地契約には、従来型の普通借地権は合わなくなってしまいました。そこで、借地借家法は、このような事業向けに、事業用借地権を設けることとしました。この借地権は、前記で述べた現代型産業に相当利用されるものと期待されています。これらの事業は、比較的短い期間に収益をあげ、投下資本の回収をはかるタイプの事業です。また店舗も10年を過ぎると陳腐化してしまうので、長期の借地期間は求めず、安い権利金に非常なメリットを認めるのです。

契約締結上の注意点

(1)契約書は、公正証書にする必要があります。これは、借地借家法24条2項の要件です。

(2)公正証書には、次の2つの要件を書き込む必要があります。

@もっぱら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的とする借地権を設定すること。

Aその期間は、10年以上20年以下の一定期間とすること。この2つの要件が記載してあれば、期間満了による更新はなく、期間中の改築によっても期間延長の効果はなく、期間満了時の建物買取請求に応じる必要もありません。ただ、期間を借地人に有利にしようと20年をこえる期間、例えば25年と定めた場合には、事業用借地権とはならず、普通借地権とみなされることになりますので、注意が必要です。

(3)事業用借地権も、その基本は普通借地権です。したがって、この借地権の譲渡、増改築の許可、地代の増額などについては、普通借地権と同じ扱いを受けます。

事業用借地権の終了にともなう問題点

この点は、定期借地権で述べたこと(前掲の「定期借地権とは」を参照してください。)とまったく同じなので、そちらを参照してください。

(参考となる法令など) 借地借家法 22条(定期借地権) 24条(事業用借地権)

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