契約締結上の注意点
(1)契約書は、公正証書にする必要があります。これは、借地借家法24条2項の要件です。
(2)公正証書には、次の2つの要件を書き込む必要があります。
@もっぱら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)の所有を目的とする借地権を設定すること。
Aその期間は、10年以上20年以下の一定期間とすること。この2つの要件が記載してあれば、期間満了による更新はなく、期間中の改築によっても期間延長の効果はなく、期間満了時の建物買取請求に応じる必要もありません。ただ、期間を借地人に有利にしようと20年をこえる期間、例えば25年と定めた場合には、事業用借地権とはならず、普通借地権とみなされることになりますので、注意が必要です。
(3)事業用借地権も、その基本は普通借地権です。したがって、この借地権の譲渡、増改築の許可、地代の増額などについては、普通借地権と同じ扱いを受けます。 |